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非上場ADRに関するSECルールへの対応
米国において「スポンサーなしADR」が設立された場合、非上場ADRに関するSEC開示ルールへの対応が求められます。

当社では、ADR設立業務に経験豊富な米系預託銀行、外国法事務弁護士との綿密な協議を行い、SECルールに適合するために必要不可欠な書類のご提案なども含めた翻訳サービスをご提供いたします。
米国証券取引所法等に基づく開示書類
宝印刷では、非上場ADR発行企業に対するSECルールのほか米国証券取引所法などの米国連邦法に基づく次のような企業様に要求されるファイリング書類、Web開示書類等の翻訳サービスもご提供させていただいております。
- 1.米国在住株主が300名以上などの一定の要件を満たす企業に要求されるWeb開示書類
- 2.M&Aなどにおいて米国在住株主に株式が交付される場合に要求されるファイリング書類
その他の英文翻訳サービス
宝印刷では、外国人投資家向けのディスクロージャー書類の翻訳、その他企業法務、財務関連書類の翻訳などあらゆるニーズにお答えいたします。
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