買収防衛策FAQ (2010年版)
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本Q&Aは、取締役会が決議した買収防衛策に対する理解に資する目的で作成したものであり、適用の指針あるいは解釈に影響を与えるものではありません。買収防衛策の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
当社株式の大量買付行為に関する対応策 (買収防衛策) の継続について <PDF 331KB>
当社グループは、「ディスクロージャーのパイオニアとして、お得意様に感動していただける最善のサービスを提供し、社業の発展に努め、情報化社会に貢献する」ことを社訓とし、1952年の創業以来、金融商品取引法、会社法等に基づく機密性または秘匿性のあるディスクロージャー書類専門の印刷等の業務を行い、おかげさまで、その高い専門性および信頼性について社会的評価をいただいております。
特に、当社の業務は、金融商品取引法、会社法等のディスクロージャーという重要な事項に関わるものであり、その意味で、当社の社会的役割・使命もまた重要であり、この役割・使命を十分に果たすことを通じてのみ企業価値の向上および株主の皆様の共同の利益の確保が実現されるものと考えています。このような当社の社会的役割を十分に認識したうえで、当社は機密性または秘匿性の保持・確保、中立性の維持等当社の業務に特有の方針を徹底したうえで、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目指しています。
当社は、当社株式の大量取得行為に関する対応策により、仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案が行われた場合、買付を行う者またはその提案者に対し、遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間並びに買付者との交渉の機会の確保を図ろうとするものであります。
当社は、本プランにより、当社基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止しようとするものであります。
現在、当社に対して、特定の者から具体的な買収の提案等がなされている事実はありません。
当社の買収防衛策は、2007年8月開催の第70回定時株主総会でご承認いただき、今回は、形式的・技術的な変更すなわち、証券取引法から金融商品取引法への法改正、株券電子化に伴う変更等と特別委員会の諮問を受けて、株主総会の判断にゆだねる場合があることの明確化等所用の改定を行い、今回の買収防衛策として、お諮りしています。
この買収防衛策は、買い付けを行う者に予め当社および株主の皆様が本プランにおいて定めた遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間並びに買付者との交渉の機会の確保を図ろうとするものであります。
一般に、買付けの対象とされる会社の取締役会の同意を得ることなく行われる大量買付行為をいうものとされています。
経済産業省経済産業政策局長の研究会である企業統治研究会が、平成21年6月に公表した報告書によれば、「企業が生み出すキャッシュフローの割引現在価値」を想定しているとされています。
本プランは、有事の際に対抗措置を発動する可能性を事前に予告する事前警告型買収防衛策です。具体的には、次のような内容を有しています。
本プランは、経済産業省と法務省が2005年5月27日に示した買収防衛策に関する指針で示した3原則、すなわち、①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則 ②事前開示・株主意思の原則 ③必要性・相当性の原則 を充足しており、2008年6月30日に経済産業省経済産業政策局長の研究会である企業価値研究会の報告書の内容に照らしても合理的です。
その合理性は、次のとおりです。
| 項目 | 本プランの概要 |
| 導入目的 |
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|---|---|
| 株主意思の確認 |
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| 特別委員会 |
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| 手続開始要件 |
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| 有効期間 |
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| 廃止 |
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| 情報開示 |
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本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当ては行われませんので、株主および投資者の皆様の権利、利益に直接具体的な影響が生じることはありません。
当社グループは、「ディスクロージャーのパイオニアとして、お得意様に感動していただける最善のサービスを提供し、社業の発展に努め、情報化社会に貢献する」ことを社訓とし、1952年の創業以来、金融商品取引法、会社法等に基づく機密性または秘匿性のあるディスクロージャー書類専門の印刷等の業務を行い、おかげさまで、その高い専門性および信頼性について社会的評価を頂いております。
一方、最近では、株主や投資者に十分な情報開示が行われることなく、突然に株券等の大量買付がなされ、その結果、買付対象となった会社の企業価値および株主共同の利益を損なう事態が生じたり、その可能性が高まっている事例も見受けられます。
当社としては、このような環境に鑑み、買収提案がなされた場合の具体的な対応策を平時に導入しておくことが、当社の企業価値および株主の皆様の共同利益の確保・向上に資するものであり、その対応策を立案し、株主の皆様の意思を確認することが取締役会の責務であると判断し、2007年8月開催の第70回定時株主総会に議題とさせていただき、ご承認を得ました。
今回は、当社買収防衛策の有効期限である3年目に当たり、形式的・技術的な変更すなわち、証券取引法から金融商品取引法への法改正、株券電子化に伴う変更等と特別委員会の諮問を受けて、株主総会の判断にゆだねる場合があることの明確化を定めて改定したものを今回ご提示した買収防衛策として、お諮りしています。
本年3月総会では、約180社が買収防衛策の更新期限を迎えましたが、そのうち20社程度の会社が非継続とされました。その主な理由は、①金融商品取引法改正により、一定の法整備が行われたこと ②経営環境、市場環境画変化した結果、防衛策を維持する必要性が薄れたこと などとされています。
一方、継続された会社も多く、当社も当社の事業の特性や当社を取り巻く市場環境の特殊性等を踏まえ、企業価値・株主共同の利益の確保等の観点から、金融商品取引法の枠組みを超えた形で大規模買付者と交渉する手段や機会を確保するために本買収防衛策を技術的修正を加えた上で継続しようとするものです。
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