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2008年1月25日|![]()
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告対象者に対する当社元社員の情報伝達について
平成20年1月25日、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣および金融庁長官に対し、下記の二件に関しまして、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われたとの発表がなされました。
第一案件
当社の元社員Aが伝達した情報に基づきインサイダー取引を行ったとして、当社の元社員Aの知人Cに対する課徴金納付命令勧告
第二案件
当社の元社員Bが伝達した情報に基づきインサイダー取引を行ったとして、当社の元社員Bの知人D(平成17年8月に退職した当社元社員、以下「知人D」といいます)に対する課徴金納付命令勧告
当社は、かねてより、ディスクロージャー情報サービスの専門会社として、お得意様との信頼関係の深耕に努め、ディスクロージャー事業の深化と拡大を図るとともに、コンプライアンス、社会環境や安全性に充分配慮し、企業価値の向上に努めることを経営の基本方針としてまいりました。
しかしながら、この度、このような事態が発生しましたことを、衷心より深くお詫び申しあげます。
株主の皆様、証券市場関係の皆様、お得意様をはじめ関係各位には多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを重ねて深くお詫び申しあげます。
宝印刷株式会社
代表取締役社長 堆 誠一郎
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告対象者に対する当社元社員の情報伝達について <PDF 177KB>
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